《 連結車両について 》
2 一般自動車道の連結車両の取り扱い
連結車両の料金車種区分の基本的な考え方は、次のようになります。 (1)けん引車が「普通貨物自動車※」で、他の被けん引車を連結して通行する場合 → 料金車種区分を大型貨物自動車として徴収する。 ※普通貨物自動車とは、車両総重量8トン以上のもの、または最大積載量5トン以上のものをいう。 (ナンバープレートは大板) (2)事故車、故障車等をレッカー車、クレーン車等で引いたり、またはロープ、クサリ等で引いたりして通行する場合。 → 2台分の料金を徴収する。
【戻る】