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《 連結車両について 》

 
連結車両(トレーラー)とは、けん引自動車(「けん引するための構造及び装置※」を有する自動車)と被けん引自動車(けん引自動車によって「けん引されるための構造及び装置※」を有する自動車)とが連結して走行している状態の車両をいいます。
※「けん引するための構造及び装置」及び「けん引されるための構造及び装置」とは、次のものをいいます。
・堅牢で確実に結合する構造の連結装置を有するもの。
・被けん引自動車は、けん引自動車と連動して作用する尾灯、制動灯、後退灯、番号灯、方向指示器(主制動装置)等の装置を有するものです。
・連結車両の料金車種区分は、道路整備特別措置法に基づく「一般有料道路※」と、道路運送法に基づく「一般自動車道※」で異なりますのでご注意ください。
※公社が管理する有料道路の根拠法令による区分
【一般有料道路】
伊豆中央道、新掛塚橋(遠州大橋)、修善寺道路、浜名湖新橋(はまゆう大橋)
【一般自動車道】
伊豆スカイライン、箱根スカイライン

1 一般有料道路の連結車両の取り扱い
連結車両の料金車種区分の基本的な考え方は、次のようになります。
(1)被けん引自動車が1車軸
→ けん引自動車の料金車種区分の1つ上の区分
例外:大型車の区分されるけん引自動車(2車軸)+被けん引自動車(1車軸)=大型車(特大車にはなりません)。
(2)被けん引自動車が2車軸以上
→ けん引自動車の料金車種区分の2つ上の区分(ただし、被けん引自動車が大型車の場合は1つ上の特大車となり、特大車の場合は特大車となります。)
けん引車の料金車種区分(一般有料道路)
けん引車の料金車種区分(一般有料道路)
注)※伊豆中央道

2 一般自動車道の連結車両の取り扱い

連結車両の料金車種区分の基本的な考え方は、次のようになります。
(1)けん引車が「普通貨物自動車※」で、他の被けん引車を連結して通行する場合
→ 料金車種区分を大型貨物自動車として徴収する。
※普通貨物自動車とは、車両総重量8トン以上のもの、または最大積載量5トン以上のものをいう。
(ナンバープレートは大板)

(2)事故車、故障車等をレッカー車、クレーン車等で引いたり、またはロープ、クサリ等で引いたりして通行する場合。
→ 2台分の料金を徴収する。


【一般有料道路】
牽引車 被牽引車 修善寺道路
浜名湖新橋
その他
軽自動車 1車軸の車両 普通車 普通車
小型特殊自動車 1車軸の車両
軽自動車 2車軸以上の車両 中型車
小型特殊自動車 2車軸以上の車両
小型自動車 1車軸の車両
普通乗用自動車 1車軸の車両
小型自動車 2車軸以上の車両 大型車 大型車I
普通乗用自動車 2車軸以上の車両
普通貨物自動車(中型車) 1車軸の車両
マイクロバス 1車軸の車両
普通貨物自動車(大型車、2車軸) 1車軸の車両
乗合型自動車(大型車、2車軸) 1車軸の車両
中型車 2車軸以上の車両 特大車 大型車II
大型車(2車軸) 2車軸以上の車両
大型車(3車軸以上) 車両
特大車 車両

【一般自動車道】
・2車軸のトラクタのみでトレーラを連結しておらず通行する場合、普通車料金とする。
(3車軸以上のトラクタは大型の料金となる。)
普通車料金
・普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)が他の車両を連結して通行する場合
・・・・・大型貨物自動車
大型貨物自動車
・被牽引車にナンバープレートがある場合、事故車・故障車をレッカー車で引いたり、又はロープ、鎖等で牽引する場合は、2台分の料金を徴収する。

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