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《 連結車両について 》

 
連結車両(トレーラー)とは、けん引自動車(「けん引するための構造及び装置※」を有する自動車)と被けん引自動車(けん引自動車によって「けん引されるための構造及び装置※」を有する自動車)とが連結して走行している状態の車両をいいます。
※「けん引するための構造及び装置」及び「けん引されるための構造及び装置」とは、次のものをいいます。
・堅牢で確実に結合する構造の連結装置を有するもの。
・被けん引自動車は、けん引自動車と連動して作用する尾灯、制動灯、後退灯、番号灯、方向指示器(主制動装置)等の装置を有するものです。
・連結車両の料金車種区分は、道路整備特別措置法に基づく「一般有料道路※」と、道路運送法に基づく「一般自動車道※」で異なりますのでご注意ください。
※静岡県道路公社が管理する有料道路の根拠法令による区分
【一般有料道路】
伊豆中央道、新掛塚橋(遠州大橋)、修善寺道路、浜名湖新橋(はまゆう大橋)
【一般自動車道】
伊豆スカイライン、箱根スカイライン

1 一般有料道路の連結車両の取り扱い
連結車両の料金車種区分の基本的な考え方は、次のようになります。
(1)被けん引自動車が1車軸
→ けん引自動車の料金車種区分の1つ上の区分
例外:大型車の区分されるけん引自動車(2車軸)+被けん引自動車(1車軸)=大型車(特大車にはなりません)。
(2)被けん引自動車が2車軸以上
→ けん引自動車の料金車種区分の2つ上の区分(ただし、被けん引自動車が大型車の場合は1つ上の特大車となり、特大車の場合は特大車となります。)
けん引車の料金車種区分(一般有料道路)
けん引車の料金車種区分(一般有料道路)
注)※伊豆中央道

2 一般自動車道の連結車両の取り扱い

連結車両の料金車種区分の基本的な考え方は、次のようになります。
(1)けん引車が「普通貨物自動車※」で、他の被けん引車を連結して通行する場合
→ 料金車種区分を大型貨物自動車として徴収する。
※普通貨物自動車とは、車両総重量8トン以上のもの、または最大積載量5トン以上のものをいう。
(ナンバープレートは大板)

(2)事故車、故障車等をレッカー車、クレーン車等で引いたり、またはロープ、クサリ等で引いたりして通行する場合。
→ 2台分の料金を徴収する。


【一般有料道路】
【一般有料道路】

【一般自動車道】
・2車軸のトラクタのみでトレーラを連結しておらず通行する場合、普通車料金とする。
(3車軸以上のトラクタは大型の料金となる。)
普通車料金
・普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)が他の車両を連結して通行する場合
・・・・・大型貨物自動車
大型貨物自動車
・被牽引車にナンバープレートがある場合、事故車・故障車をレッカー車で引いたり、又はロープ、鎖等で牽引する場合は、2台分の料金を徴収する。

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