料金案内

 

《 特種用途自動車について 》

特種用途自動車(ナンバープレートが8ナンバー)は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に定めるところにより、当該自動車の構造及び原動機並びに自動車の大きさに従い区分し、そのうち普通自動車又は小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)に該当するものは、当該自動車の主たる用途により乗用自動車又は貨物自動車に以下のとおり区分して取り扱います。その区分に従い特種用途自動車の規格(大きさ、構造等)に照らしてフローチャート[流れ図]からどの車種区分に属するのか決まります。

区分

摘要

代表的事例

乗用自動車

自動車検査証に最大積載量の記載がなく、且つ特殊の用途に供されている設備(運転席及びこれと並列の座席以外の部分をいう。)が専ら人の運搬に供されているもの(特殊用途に供されている設備の操作のための座席などは人の運搬に供するものとは扱わない。)。

救急車、護送車、キャンピング車

貨物自動車

乗用自動車以外のもの

現金輸送車、検査測定車、タンク車、
穴掘建柱車、ウインチ車、クレーン車、
くい打車、はしご車、郵便車、冷凍冷蔵車、散水車、放送中継車、清掃車、糞尿車


特種用途自動車の料金車種区分は次のとおりです。(連結車両を除きます。)
特種用途自動車の料金車種区分
※1 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に定めるところによる普通自動車又は小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)をいう。
※2 車両総重量8トン以上で乗車定員が10人以下のもの及び最大積載量の記載があるものは、貨物自動車として取り扱う。
※3 車長4.7m、車幅1.7m、車高2.0m、乗車定員10人、総排気量2,000cc(ガソリン車のみ)のいずれかも超えていないもの。(巻込防止装置の装備義務なし)
※4 ※3の小型自動車規格の基準のいずれか1つでも超えているもの。(巻込防止装置の装備義務あり)
※5 車限令の基準
・車幅2.5m以下・車高4.1m以下・車長12m以下(セミ・トレーラーの場合は16.5m以下、フル・トレーラーの場合は18m以下)
・車両総重量20~25トン以下(セミ・トレーラー、フル・トレーラーの場合は36トン以下)
・軸重10トン以下
・隣接軸重18~20トン
・輪荷重5トン以下
・最小回転半径12m以下

【各道路別特種用途自動車対応料金表】
車種区分

【戻る】

ページのトップへ